「哀矜懲創(あいきょうちょうそう)」は「懲罰には、相手を哀れみ、思いやる情が必要であること」を意味します。
出典は「刑賞忠厚之至論(けいしょうはちゅうこうのいたりのろん)」。中国北宋代の政治家であり詩人だった蘇軾の書いた論文です。(蘇軾は別名、蘇東坡(そとうば)とも呼ばれ、唐宋八大家の一人です)この論文の一節に以下の一節があります。
「一不善有らば従ひて之を罰し、又た従ひて之を哀矜懲創す、其の舊(きゅう)を棄て、而して其の新を開く所以なり」
(また、ひとつ不善があれば必ず罰して、憐れみをもって懲らしめることをした。 これは過去の過ちを捨てて、善行できるよう指導するためである。)
賞罰に関しての考え方を書いた本で、この一節の「哀矜懲創」が「懲罰には、相手を哀れみ、思いやる情が必要であること」を意味するようになりました。